条文を読みながら日常生活と憲法について考えます。 

動物愛護管理法関連の細則案答申

動物愛護管理法関連の細則案答申についてEICネットの記事をもとに
備忘のため整理しておきます。


中環審が動物取扱業の遵守基準など、改正動物愛護管理法の細則案を答申
(2005/12/21)
 平成17年12月21日開催の中央環境審議会動物愛護部会(部会長:林良博・東京大学教授)で、改正動物愛護管理法の施行に必要な細則に関する答申が行われた。

 17年6月に公布された改正動物愛護管理法は、公布日から1年以内に施行するとされており、その内容には
(1)環境大臣が動物愛護管理施策の基本指針を定め、
   都道府県が指針に即した計画を定めること、
(2)動物取扱業を営む事業者に対する「登録」を導入する
   とともに、登録事業者に関連基準の遵守を
   義務づけること、
(3)人の生命に害を加えるおそれがあるとして政令で
   定める「特定動物」に対し飼養・保管の許可制を
   導入するとともに、個体識別措置を義務づけること、
(4)動物実験への代替措置を進めること−−などが
   盛り込まれている。

 今回の答申は、環境大臣からの諮問事項のうち、動物取扱業に関する基準や、特定動物の飼養許可基準などに関してのもの。

 動物取扱業の基準には、悪質な動物取扱業であるとして登録を拒否できる要件、動物取扱業に必要な飼養施設の構造・規模の基準、動物の管理基準、動物取扱責任者選任・研修実施に関する規定などが盛り込まれている。

 また、今回の答申に含まれなかった、実験動物の飼養保管基準については18年3月をめどに、動物愛護管理の基本指針については、18年夏をめどに別途答申が出される予定。

 環境省は今回の答申を踏まえ、18年1月中に関係政省令を公布する予定。


中環審、実験動物の飼養・保管新基準を答申
(2006/3/23)
平成18年3月23日に開催された中央環境審議会動物愛護部会で、従来の「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」を改定した新基準「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」がまとまり、環境大臣に答申された。

 「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」は昭和55年に制定された基準で、制定後に実験動物の福祉に関する理念が国内外で普及・定着したことや、17年6月に公布された改正動物愛護管理法の中に、動物実験に関する3R(苦痛軽減、使用数削減、代替法活用)の原則が明確化されたことを受けて、基準の改定が進められていた。

 新基準は、
 (1)従来基準の項目立てを整理したほか、
 (2)「実験動物の福祉」に関する基本的な考え方の充実、
     とりわけ3R原則の明記、 
 (3)基準の遵守指導を行う委員会の設置など実験施設内で
    の基準周知体制の整備、
 (4)動物の記録管理適正化や人と動物の共通感染症に
    関する知識修得など新たな配慮事項の追加
    などが盛り込まれている。

 この新基準は18年4月末をめどに公表される予定。

環境省の収容動物データ検索サイト

すでに、「ボク達は家族。ヘムちな毎日」で紹介されて
いますが、4月5日から環境省の収容動物データ検索
サイトがオープンしています。
報道発表 収容動物データ検索サイト

ペット販売「ワンニャン村」がチップ埋め込み犬猫販売

ペット販売会社の「ワンニャン村」が、販売する子猫や子犬のすべてに、あらかじめ個体識別番号を記録したマイクロチップの装着を開始したそうです。
 ペット引き渡しの際にマイクロチップを五千円で埋め込み、無料で登録手続きを行うとのことです。同社では、これにより飼い主と販売者の責任を明確にできるとしているそうです。
 マイクロチップの生体埋め込みについて皆さんはどうお考えでしょう。
http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200604120001a.nwc
 
 
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  • Author:ides
  • 最初から護憲、改憲と立場を固定せず、まず日本国憲法を尊重し、大切にするためにはどうしたらよいか、基本的人権の尊重や民主主義を活かすために場合によっては改正も必要かもしれないという柔軟な態度で考えていきたいと思います。
 
 
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